ライブ演奏と風営法

ライブで風営法は気をつけたほうがよい?を調べたメモ。

簡単に言うと「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止」する法律だそうです。

どちらかというと演奏者よりは会場の経営者側の法律。イベントやライブの企画に関わるなら知っていたほうが良さそうです。

  • 社交ダンス講座違法? -- 高知新聞
    参加者から会費を取る社交ダンスパーティーは風営法の規制対象になる場合があります。

    2012年7月付近に高知署が発表した、公民館でよく見かけるダンス等の講座が風営法違反になるとした例。その後、警察庁の客にダンスをさせる営業に係る質疑応答についてでは営利目的でなければ概ね問題ない風に書かれています。

    • ペアダンスさせる営利目的はだめ。
    • 健康目的で非営利目的ならOK。
    • シングルダンスさせるからといっても限度あるからね。

盗んだライブで踊りだす

営利目的でも、ダンスする目的で集まった会でないのであれば適用は難しいのではないかと思いました。いわんやライブ中にお客さんがリズムに合わせて肩を揺らすとか一人でステップを踏むなど、なんら問題ないように見えます。建前上はそうでも、そこでのライブ中にでみんなでダンスするのが恒例になり、お客さんがダンス目的で来るようになって「男女間の享楽的雰囲気が過度にわたるようになる」と判断されると風営法の適用範囲になりそうです。

「今から演奏するこの曲は懐かしのダンスナンバーなので、踊りたい人は踊ってかまいませんよ」とMCするのは恒例化していると問題になりそうですが、適用範囲外に思えます。会場オーナーが過剰反応してびっくりしてしまうかもしれないという面で事前にコンセンサス得るのが無難かもしれません。勝手に踊りだすお客さんを割り込んで制止させる程の必要は無さそうに思いました。

ライブの度に毎回「恒例のハッピーなこの曲でみなさん踊りましょう」のような構成が恒常化すると適用範囲になりそうですが。。

疑いがあればまずは調査するようなので、ライブでたまたま踊っている人がいたのでしょっぴきました、的な事例は探した範囲ではまだないようです。



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Last-modified: 2013-06-05 (水) 10:39:51 (3978d)