結婚式のご祝儀の税金は?

結婚されたら結婚式を上げる方が多いと思いますよね、結婚式ではご祝儀をいただくことが多いかと思いますがそれって収入に当たるのでしょうか、税金を払う必要があるのかな?税金に当たるとするなら一時所得で所得税にかかる、もしくはご祝儀なら贈与税非課税枠110万円を越えるでしょうから贈与税かのどちらかかな。

課税対象説

税理士紹介センター 祝儀を受け取った際の税金-2(会社・個人事業主の場合)

会社や個人事業主が祝儀等を受け取った場合は基本的に収益計上するのが原則です。
たとえば、記念式典等のパーティでもらった祝儀等については、法人の場合は雑収
入など、個人事業主の場合は事業所得として処理します。

個人事業主の場合は雑収入にあたるとのこと。個人だと結婚も事業になるのか。個人事業主と従業員の区別はどういう根拠によるのだろう。雑収入にしろというので所得扱いですね、であれば出費(経費)で相殺すると赤字になることがほとんどでしょうか。うまく使えればおいしい経費対策になっちゃいますね。

非課税説

第一会計コンサルタント ジューンブライドです!結婚式のご祝儀、税金関係あるの?

個人が冠婚葬祭などで受け取る祝い金や香典、見舞金などは、『社会通念上相当と認められる金額』の
範囲内であれば非課税となり、所得税や相続税、贈与税の対象となりません。

特に個人事業主だから云々は言及していませんが非課税とのこと。

税理士の話〜福井会計事務所〜 ご祝儀は何所得の話

ご祝儀は贈与に当たるけれども、それが社会通念上妥当な程度のものであれば贈与税は非課税としますよ、ということです。

こちらの福井先生も非課税とのこと。

REX ジューンブライドで幸せゲット!!ご祝儀に税金ってかかるの?

社会通念上妥当であれば大丈夫、万一妥当じゃないと判断された場合は妥当部分を上回る部分に贈与税が課税されるとのこと。

質問サイトも非課税派が多いようですね。

国税庁によると

税について調べる>タックスアンサー>贈与税>贈与と税金>No.4405 贈与税がかからない場合

(略)次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。
8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

相続税法基本通達 第2節 贈与税 第21条の2《贈与税の課税価格》関係

21の3-9 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に
該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と
認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。
(昭50直資2-257改正、平15課資2-1改正)

通達って文書になってるんですね、おもしろいな。→通達目次

課税根拠は贈与税になるが常識の範囲内であれば非課税が正解のようです。



[ 編集 | 凍結 | 差分 | 添付 | 複製 | 名前変更 | リロード ]   [ 新規 | 一覧 | 単語検索 | 最終更新 | ヘルプ ]
Last-modified: 2013-02-04 (月) 00:20:37 (4099d)