** 福井県の4市において給油所を運営する石油製品小売業者に対する警告等について [#va4a4473]
> 1月10日付けで公取委から[[株式会社ミタニに対して独禁法の警告:http://www.jftc.go.jp/pressrelease/13.january/130110.pdf]]がでていますね。
 レギュラーガソリンを,自ら又は子会社が運営する13給油所において,
 平成23年5月から同年12月初旬にかけて,このうちの一定期間,
 その供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し,当該給油所の周辺地域に
 所在する他の石油製品小売業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせた疑い
> 原価割れで売られると同業者が困ってしまいますとのことです。根拠として挙げられているのは以下です。
 独占禁止法
 第19条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
 
 第2条第9項第3号
 正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して
 供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの

> 「平成23年5月から同年12月初旬にかけて」とのことですが、この時期は記憶にも新しいガソリン代が高沸し数リットルの給油を求めてスタンドに長蛇の列ができた東日本大震災、の2ヵ月後にあたります。石油情報センターによると震災直前の2011年3月7日のガソリンの全国平均値が''145.5''円(この時点で1/1の130円前半からなぜか少しずつ上がっている)、震災を挟んだ2週間後の3月22日で''151.2''円、警告対象の期間付近の5月2日で''152.5''円と近年稀に見る高値が付いています。この苦労した時期に原価を割ってガソリンを供給してもらえたのは消費者としては助かった方も多いのではないでしょうか。影響を受けて近隣のガソリンスタンドも同様に値下げを行なっていたところもあるそうです。ただ独禁法的には違反してしまうのですが、公取委はその辺の事情も考慮して警告(実質ペナルティ無し)という形を取ったのかなと想像します。

> 追記
> 公取委の調査自体は2012年4月に開始されていたようです。 [[ガソリン不当廉売で警告 公取委、福井のミタニに:http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/society/39228.html]]
 公取委の調査に対し、ミタニ側は「顧客を確保し、給油以外の洗車や車検などで収益を得るのが目的だった」と説明したという。
> 純粋にこれだけが目的だったのなら警告止まりは腑に落ちます。
> [[JC-Net 株)ミタニ ガソリン不当廉売で警告/公取委:http://n-seikei.jp/2013/01/post-13421.html]]
 電光掲示板につられて給油したものの、領収書を見たら掲示板価格より高く、
 問うたところ、安い価格は会員価格ですとのこと。そういえば見えにくい
 一番下に緑色で書かれてあった。通りかがりでは大きな赤文字表示しか気遣いない。
> これが本当であれば景表法の打ち消し表示にも該当してしまいますね。こういった面からも悪意が認められれば該当の件も警告どころでは済まない気もします。

> 情報提供しげさんありがとうございます!

- [[福井県の4市において給油所を運営する石油製品小売業者に対する警告等について:http://www.jftc.go.jp/pressrelease/13.january/130110.pdf]] -- 平成25年1月10日 公正取引委員会
- [[石油情報センター:http://oil-info.ieej.or.jp/price/price.html]]

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