** 著作権についてお勉強 [#l2075843]
- 長年疑問だった著作権についてのお勉強です。
- [[文化省:http://www.bunka.go.jp/index.html]]に詳しい解説がいっぱい載っているのでここでお勉強です。
- それにしても ''著作権 〜新たな文化のパスワード〜''ってなんのこっちゃ??パスワード??

*** 著作権についての疑問 [#tb93ce6a]
+ 演奏会で他人の作った曲を演奏してもいいのか?
+ WEB上で他人の作った曲を自分で演奏したMP3を公開してもいいのか?
+ WEB上で他人の作った曲を自分でアレンジしたMIDIを公開してもいいのか?
+ WEB上で他人の作った曲を自分で採譜した譜面を公開してもいいのか?
+ CDで聞いたフレーズ、コード進行など、曲の一部を自分で譜面にして公開してもいいのか?

*** 演奏会で他人の作った曲を演奏してもいいのか? [#dc2106c2]
- 営利を目的にしていなければ良いそうです。詳しい条件は文化省のページに出ていました。
- http://www.bunka.go.jp/c-edu/ref.asp#70
 1 学校の学芸会、市民グループの発表会、公民館・図書館等での上映会など(第38条第1項)
 【条件】
 ア 「上演」「演奏」「口述」「上映」のいずれかであること(「コピー・譲渡」や「公衆送信」は含まれない)
 イ 既に公表されている著作物であること
 ウ 営利を目的としていないこと
 エ 聴衆・観衆から料金等を受けないこと
 オ 出演者等に報酬が支払われないこと
 カ 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)

*** WEBを使って配信はできません? [#y9eae9fe]
- 非営利、無料かつ無報酬であってもインターネットで送信することはできないそうです。
- たとえば市販のCDを買ってきて、MP3にリッピングし、(CDの著作者に)無断でインターネットで送信する事はできません。
- ただ、自分でアレンジしたMIDIの著作権は自分にあるため、まるまるこいつが適応される訳じゃ無いのではないでしょうか。
- 作品が、二次的著作物だという所が問題なのでは無かろうか、と考えました。
- http://www.bunka.go.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000373
 著作権法第38条では、非営利・無料・無報酬の三条件を満たしたときには、
 著作権者の了解なしに、著作物を「上演」、「演奏」、「上映」及び「口述」
 することができます。しかし、著作物をインターネットで送信する場合には、
 著作物がサーバーに複製されるとともに、インターネットを通じて利用者への
 送信(公衆送信)されることになりますが、この「複製」や「公衆送信」に
 ついては、この特例の適用はなく、著作権者の了解なしにはできません。

*** 二次的著作物 [#v716f2ba]
- 二次的著作物は原作の著作権者の了解がないと作成すらできないそうです。これは''無方式主義''とは矛盾しないのでしょうか。なんて疑問はあまのじゃくですね:-P
- http://www.bunka.go.jp/c-edu/ref.asp#30
 ある著作物(原著作物)を、翻訳したり、編曲したり、映画化したり、
 表現形式を変更したりする等して創作された著作物を二次的著作物と
 呼びます(第2条第1項第11号)。このように二次的著作物を創作
 する権利のことを、二次的著作物の創作権(第27条)といい、原作
 の著作権者の了解がないと二次的著作物は作れないことになっていま
 す。なお、この権利は、翻訳権、編曲権、変形権(例えば平面的な著
 作物を立体的な著作物にすること)、翻案権(脚色化、映画化等)
 からなっています。


*** たとえば私が、既に公開されている他人の曲を演奏したMIDIを非営利目的でインターネットで公開する事は可能なのではないでしょうか? [#ted41385]
- CDによる音楽の演奏は音楽の生演奏と同じ取り扱いだそうです。当然MIDIやMP3による演奏も生演奏と同じと言えるでしょう。
- [[第三十八条:http://www.bunka.go.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000309]]によれば営利を目的としない場合には演奏が許されています。
  第三十八条 一部引用
 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金
 (いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき
 受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、
 公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、
 当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し
 報酬が支払われる場合は、この限りでない。

- よって、既に公開されている他人の曲を私が編曲し、MIDIとして録音した場合(非営利目的の演奏としての)MIDIの著作者は私になります。
- そして私は自作MIDIの公開を希望しているのでインターネットで公開することができます。
- ユーザーはMIDIをダウンロードしてコピーしますが、コピーに関しては著作者が許しているので問題ありません。
- ユーザーはMIDIをクリックし、音楽を聴きますが、非営利目的の演奏として再生されるため、なんら問題ありません?

- 問題は演奏を録音した時の著作権が誰にあるのか(演奏者?作曲者?)にかかってきそうですね。
- ユーザーがクリックする事で非営利目的の演奏が開始されるだけですから、なんら問題が無いようにも見えます。媒体は違えど、やってることは街角で不特定多数に非営利目的で演奏している事と本質的には同じですし。

- 法律に詳しそうな人がいたらこの辺聞いてみよう。。そんな人が周りに居なかったから何年も疑問であり続けている訳なのですが。

*** おまけ [#zd2163e6]
- コンサートや美術館で「撮影禁止」や「録音禁止」などの制限がうたわれていても私的使用のための複製を制限する権利はないらしいです。
-- http://www.bunka.go.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000341
-- 最後の1行がアレですね。わざわざ省庁のページで記述するべき事なのでしょうか。

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