振袖レンタルとかガソリンスタンドとか

今日調べたこと

振袖に係るセット商品のレンタル業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について -- 消費者庁平成25年2月8日

振袖レンタル広告に写っている振袖姿のモデルさん、あたかも表示金額で写真のセットが借りられるかのように表示しているけれども実際はオプションが必要なので紛らわしい表示は止めましょうという話。小さく打ち消し表示「※写真のコーディネートは、オプション小物(別途料金)を使用しております」がされていますがこの程度では免罪符にならなかったようです。

振袖といえば松村株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について というのもありましたが、こちらは通常〇〇円の所今なら△△円的な表現に通常料金に根拠が見当たりませんという話。こういう根拠や販売実績のない料金を比較対象に掲げるのは有利誤認とされます。

現行の景表法は措置命令でいきなり罰金や課徴金がかかることはありません。中古車の修理歴や走行距離を詐称した中古自動車販売業者5社に対する景品表示法に基づく措置命令について や、レギュラーガソリンをハイオクと偽って販売していた有限会社エム・ワイ産業に対する景品表示法に基づく措置命令についてなどでも「表示が間違っていますよ、次回から気をつけなさいね」で済みます。措置命令を無視すると罰金がかかってくるようですが今のところ前例はないようですね。(←本当?)

後者に関してmasumiノート 規格不適合販売SS増加 -- 末端の葉っぱを腐らせてしまうような幹を、根を、どうにかしないとmasumiノート 独禁法は誰の為でミタニの件についても触れられています。

プリペイド形式専用で現金を受け付けないガソリンスタンドはマネーフローが主眼であればガソリンの利益は最低限もしくは無しでもよくなるので小売のスタンドではそもそも勝負にならないような気もします。国道16号の僕が通る範囲にも2件群を抜いて安いプリペイド専用スタンドがありますね。2件とも看板に「油」て表示されているだけで利用したこともないので経営母体とかよくわからない感じなんですけどね。

  • 福井県の4市において給油所を運営する石油製品小売業者に対する警告等について?


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Last-modified: 2013-02-08 (金) 23:50:25 (4094d)